遺言書作成
遺言書作成には遺言執行者という第三者を立てることをお勧めします
遺言書作成に関わるすべてをおまかせください
遺言書作成に関わるすべてをおまかせください
「財産を託したいまたは、託したくない家族がいる」
「残された家族がトラブルを起こさないよう、遺言書で相続権利や割合などを書き留めたい」
「何より大切な家族に最後の思いをしっかり届け残したい」
遺言書の効力を持たせるため、「遺言執行者」という第三者を通して、保管することが大切です。
遺言書の手続きを専門家と共に進めることを考えてみてはいかがでしょうか。
遺言書に関して、
こんなお悩みありませんか?
- 遺言書はどうやって書けばいいの?
- 子供がいない場合はどうするの?
- 過去に養子縁組を行った場合はどうなる?
- 一度作成した遺言書は破棄や書換えできるの?
- 色々調べてみたけれど、よく分からない!
- 法律の知識がなく、専門家のアドバイスがほしい!
- 専門家に依頼した場合の費用はいくらかかるの?
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まずご連絡ください!
遺言書に大切なことは遺言執行者という
第三者を立てることをお勧めします。
「遺言執行者」とは簡単に言うと、遺言の内容を実行するため必要な手続きをする人です。実際には、相続財産目録を作成したり、各金融機関での預金解約手続き、法務局での不動産名義変更手続きなど、遺言の内容に必要な一切の権限を持ちます。
このように、相続人の代表者として遺言執行する人を言いますが、「遺言執行者」が特に大切なケースとして第三者に相続不動産を遺贈する場合(遺贈登記)です。この遺贈登記をするには、相続人全員が登記義務者となり名義変更手続きをする必要があります。
しかし「遺言執行者」が選任されていれば、「遺言執行者」だけで進められるため、相続人以外の第三者への遺贈の際に多く利用されています。
アクセス
■JR環状線 「玉造」 駅より徒歩2分
■大阪メトロ長堀鶴見緑地線 「玉造」 駅より徒歩4分